探偵業の届出について 福岡県調査業協会
■探偵業とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。 ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 (報道 (不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。) を業として行う個人を含む。) の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
※探偵業をこれから営もうとしている方、探偵業を開始しようとする日の前日までに届出をしてください。
■届出書類等
①探偵業開始届出書(別記様式第1号) ⇒ 申請様式一覧(探偵業)
②手数料 3,600円(収入印紙不可)
③添付書類
【 個 人 】
・履歴書
・住民票の写し (本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載のもの)
・ 誓約書 (法第3条第1号から第5号に該当しないことを誓約する書面)
・ 登記されていないことの証明書(法務局発行)
・ 身分証明書(市区町村発行)
・ 申請者が未成年である場合は、次の区分に応じた書類 (婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)
①探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者
・法定代理人の氏名及び住所
(法定代理人が法人の場合は、その名称、住所、代表者の氏名)を記載した書面
・当該営業の許可を受けていることを証する書面
②探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者
・法定代理人
(法定代理人が法人の場合は、当該法人、その代表者、役員全員)に係る「・1」から「・5」までに掲げる書類
【 法 人 】
・ 定款の謄本
・登記事項証明書(法務局発行)
・すべての役員に係る次の書類 1 履歴書 2 住民票の写し (本籍地(外国人の場合は国籍等)を記載のもの)
・登記されていないことの証明書(法務局発行)
・身分証明書(市区町村発行)
・誓約書 (法第3条第1号から第4号に該当しないことを誓約する書面)
■届出先
各都道府県の公安委員会(営業所所在地の所轄警察署長(生活安全課防犯係)を経由して届出)