浦本企工株式会社(愛媛県松山市)破産手続を開始する。
破産管財人 弁護士 越智 顕洋
破産債権の届出期間 平成29 年12 月15 日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成30 年2月15 日午後1時30 分
決定年月日時 平成29 年10 月31 日午後1時
平成29年(フ) 第252 号
松山地方裁判所民事部
浦本企工株式会社(愛媛県松山市)破産手続を開始する。
破産管財人 弁護士 越智 顕洋
破産債権の届出期間 平成29 年12 月15 日まで
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 平成30 年2月15 日午後1時30 分
決定年月日時 平成29 年10 月31 日午後1時
平成29年(フ) 第252 号
松山地方裁判所民事部
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes